2011年09月19日 (月)


(※1)
横浜市財政調整基金条例
昭和54年3月31日
条例第24号
横浜市財政調整基金条例をここに公布する。
横浜市財政調整基金条例
(設置の目的)
第1条 横浜市の財政の健全な運営に資するため、横浜市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(歳計剰余金の編入)
第2条 各年度において一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の2分の1の金額を基金に編入するものとする。
(積立て)
第3条 前条に定めるものを除くほか、基金として積み立てる額は、歳入歳出予算に定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を横浜市債証券その他の有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、横浜市一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 市債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、その償還財源に充てるとき。
(6) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2011年09月17日 (土)

不検出の告知

管理棟 生成プラント


プラント屋内です。工程だと粉砕処理後の発酵段階。 オートメーション化により次々と完成。ウィーン ポトッ!
●9月某日午前中、横浜市の関連組合である「横浜グリーン事業協同組合」へ訪れた。
★現在販売されている良質土壌改良材「はまっ子ユーキ」は第三機関による検査で「不検出」が証明
私の所属している常任員会の所管局と深く関わりのある施設、相方委員である串田(団長)は、目前に迫った総合審査の準備で多忙につき、私一人で決行。
突然のいわゆるアポ無し訪問で、所長さん(女性)、最初は目を点にしましたが、非常に親切に応対、狭い敷地ですが、約2時間もかけて丁寧に隅々まで案内してくれた。
このプラントを運営しているのは、横浜市内で造園工事業等を営む企業60社で構成する官公需適格化組合です。
一般の皆様の目に留まらないところにおいても、このような廃棄物の資源化への取り組みを行っている機関が、成熟された資源サイクルの一つとして稼働しています。敬意を表するばかりです。
●さて、私が訪れた理由としてはやはり「放射能汚染問題」、ん、ん、これにつきます。
公共工事が主体で市内において剪定された枝や刈られた草芝の多くはここに運び込まれ、この敷地内にて長~い工程を経て土壌改良材という商品に生まれ変わり、そして公共工事を主体に出荷されます。
一般の方にも販売はしておりまして、非常に安価につき知る人ぞ知る商品です、が、その生成方法の特徴から、やはり放射性物質の含溶濃度が高くなります。
事前にホームページ上の告知をチェックはしていましたが、現場はどの様に対応管理をしているのか気になります。
●午前中とはいえとにかく暑かった!
一番気になっていたところ、放射能汚染について記述します。
現在販売されている土壌改良材「はまっ子ユーキ」は第三機関による検査という段階を踏まえ「不検出」が証明されていましたので、私の視察目的はこなされたわけで、正直安心しました。
結果的に、組合のHPの告知通り、汚染物と否汚染物、つまり原発事故以前に待ち込まれた物と事故以後の物は明確に分類され保管されていました。
踏み込んで記述すると、、生成工程の中に、醗酵という部分があり、人工的に計算された量の水を、計算された時間で破砕粉砕された剪定枝に含ませて、醗酵を進めるものです。
事故後に運び込まれたものにはその作業が施されておらず、完全にペンディング状態で生成ラインから外されて管理されています。
しかし今後、「販売が困難になってくるかもしれない」、ということで連日運営会議を開催しているとの事です。
また、市民の関心度も高く、私が所長から説明を受けているさなかも、市民からの問い合わせがあったりと、なかなか苦労をなさっている様です。
(※ 事務方は二人きりで、一人は私の案内、もう一人は電話対応)
申し訳ない
濃度の高いことが分かっている芝草については既に受け入れ停止措置をとっていて、以降は剪定枝のみでの生成を余儀無くされるようですが、まだはっきりとした生成工程(レシピ)の確立には至っていないようです。
原発事故から約半年を経過した現在、ここに持ち込まれる「剪定枝」は持ち込み停止措置をとっている芝草とは違い、剪定以前に既に風雨にさらされ放射性物質は洗い流されているのが現状のようです。
どこもかしこもこの想定外の状態に今後、政府・横浜市・民間がどの様に対応してくのか、その打開策の構築が強く求められています。
★聞くところによるとこの土壌改良堆肥「はまっ子ユーキ」、みんなの党横浜市議豊田有希(ユーキ)君の地元港北事務所でも今後販売するとかしないとか・・・・・・
2011年09月14日 (水)


2011年09月03日 (土)
※教育委員会が保護者様に作成した物 ※ 教育委員会から全公立小学校への通達
※教育委員会が保護者様に作成した物
みんなの党横浜市議団が7月26日横浜市長に提出した「放射能対策緊急要望書5項目」の中で、4番目に記述した項目について。
かねてより横浜市内の公立学校にお子様を通わせている親御さんから頂いていた根強い要望の中の1つ、
●要望第4項
「学校給食において、弁当持参の選択肢について保護者への通達を徹底することを要望する。」
について、横浜市の2局より8月31日付けで下記回答をいただき実行される予定でした。
●回答
これまで学校長には、水稲持参・お弁当持参について柔軟な対応をお願いしてきましたが、このたび教育委員会より保護者あてに、「弁当・水筒持参等のご希望については、各学校にご相談ください。」とお知らせしました。
しかし、この回答を頂いてわずか1日で我々や保護者の方々を驚愕、失望させることとなった。
各学校の判断でその内容に手を加えられて保護者の元へ届いていたという事実が判明、保護者の方を大変失望させる結果を生みました。
■削除された文面
2 弁当持参等について
弁当・水筒持参等のご希望については、各学校にご相談ください。
その他にも学校独自の判断で加筆処理がなされた文面も配布されたとの報告を受けております。
この事態を把握した横浜市教育委員会は、全小学校に対し、「教育委員会事務局が各校長へE-mail送信した物をそのまま保護者に配布するように。」という内容で再度通達、結果加工前の紙と加工後の「「二種類」」の通知を手にした保護者が存在するという現象が発生した。
この事実は、公立学校に対する保護者の不信感を一気に増幅させたことと思います。
先ずは
① システム、つまり教育委員会の発行する通達文章の法的位置づけ
② 削除・加筆を行った理由
を徹底的に調査していただきます。