2012年02月20日 (月)
■平成24年横浜市会第一回定例会期中である2月15日の本会議において、平成23年度補正(現年度)に関する議案関連質問を行いました。
質問議案は以下の4つ。
①市第105号議案
横浜市 印鑑条例の一部改正について
②市第107号議案
横浜市 企業立地等 促進特定地域における支援措置 にかんする条例の一部改正について
③市第122号議案
横浜みなとみらいホール指定管理者の指定について
④市第131号議案
平成23年度横浜市 一般会計補正予算について
3つめの「指定管理者の指定(案)」については聞きたい事言いたいことがたくさんありましたが、他の会派と重複が多くシステムについて数問となりました。
本会議での質問、市長からの回答を経て、本会議散会後に団会議を開催、夕刻までという長い議論時間を費やし、結果みんなの党横浜市会議員団としては、反対の意向を固めた。
■読み原稿■
私は、みんなの党横浜市会議員団を代表いたしまして、本定例会に提案されました各議案のうち、
市第105号議案
横浜市 印鑑条例の一部改正について、
市第107号議案
横浜市 企業立地等 促進特定地域における支援措置 にかんする条例の一部改正について、
市第122号議案
横浜みなとみらいホール指定管理者の指定について、
市第131号議案
平成23年度横浜市 一般会計補正予算についての、それぞれの議案に関連してお伺いいたします。
初めに、市第105号議案 横浜市印鑑条例の一部改正に関連してお伺いいたします。
横浜市印鑑条例の一部改正については、平成24年7月の外国人登録法の廃止に伴って、所要の改正を行うものですが、印鑑証明書は市民の皆様の社会生活の中で、非常に重要なものであります。
印鑑登録を申請する時は、ご本人の意思に基づいて行っていることを確認するとともに、運転免許証などの、官公署発行の本人確認資料の提示を求めるなど、慎重に申請を受理する取扱になっております。
一方で、印鑑証明書については、印鑑登録証というカードと申請書に氏名、住所、生年月日などを記載して申請すれば、取得できる仕組みになっております。
印鑑証明書は、相続や不動産の売買等の契約行為などに使用されるものであり、他人が不正に取得することは、あってはならないことであります。
このため、印鑑証明書の交付申請時においても、本人確認を厳格に行うべきと考えます。
そこで、
印鑑登録事務の現状について、市長の見解を伺います。
次に、市第107号議案
横浜市 企業立地等 促進特定地域における支援措置 に関する条例の一部改正 についてお伺いいたします。
林市長は、イベントの市内開催の誘致に力を注いであられ、その成果としては、昨年末に発表された第5回アフリカ開発会議の横浜市内開催においても、市長主導の下、多くの関係者や関係機関に横浜市内開催の胸を伝え、協力を仰ぎ、2013年6月に市内誘致を実現された事は、まさにその成果の一つと言えるのではないかと察するところでございます。
また、外部から市内への企業誘致についても、同等に市長主導のトップセールスでの誘致を掲げて、日々汗をかいておられることと思います。さてこの度、市長より上程された議案についてお話をさせていただきます。
条例適用期間が終了する現行の条例と、新年度以降の条例期間延長のため、上程されております、条例案の中身を見比べてみますと、助成率の見直し、そして支援枠の新規拡大施策などの追加が、細部にわたり盛り込まれ、変更されており、これまでの3年間で不十分であった部分が強化されたことと思われます。そして、今回上程された条例案が可決されたあかつきには、この新条例を商品として、市長によるトップセールスによる企業誘致活動がなされ、必ずや成果を出すであろう期待感を、我々みんなの党会派一同、大いに抱かざるを得ません。
そこで、
今回の条例延期と同時に改正によって追加変更された数々の項目及び助成により、市内からの企業流出を抑制すると同時に、今まで以上に誘致件数を伸ばせるという自信はおありでしょうか。市長にお伺いいたします。
次に、市第122号議案 横浜みなとみらいホール指定管理者の指定についてお伺いいたします。
本市が策定している「横浜市指定管理者制度運用ガイドライン」によると、指定管理者の選定に当たっては、「原則公募」とし、指定期間は「5年」を標準とすること、とされています。
しかし今回、「横浜みなとみらいホール」の次期指定管理については、「非公募による単独指名」かつ「指定期間10年」という、特例中の特例方法によって決定しようというものであります。
この件については、これまで所管である文化観光局において、報告事項として扱われてきた事とは言うまでもありません。また、そういった議論の場において、市外・県外はおろか海外企業における当ホールの経営、つまり完全に独立した企業による経営という選択肢などの議論に至らなかった点も、大変残念なところでございます。
さらに、今回本市より単独指名をされる こととなっている、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団以外に、話を持ちかけた形跡もなく、また昨年9月の常任委員会の段階で既に、他の企業や団体が今後名乗りを上げても面接をやらない、という方針が決定していたことも、大変残念でございます。
今回、市長より上程されている議案は、「横浜みなとみらいホール」の次期指定管理について、「非公募による単独指名」という競争の原理からかけ離れ、かつ、「指定期間10年」という、特例中の特例によって圧倒的な安定期間を与える方法で、指定管理をしようとするものでございますので、いくつかご質問させていただきます。
まず初めに、
「非公募による単独指名」かつ「指定期間10年」という例外的な指定管理において、どのように公正性を確保していくのか、伺います。
「横浜市指定管理者制度運用ガイドライン」では、指定管理者の選定にあたっては、外部委員により構成する選定委員会を設置することになっています。今回の指定管理においても、指名団体から提出された事業計画書を審査するため、外部委員による「指定管理評議委員会」を設置している、と聞いております。
そこで、
現在の指定管理評議委員は、どのような観点で選定したのか、伺います。
「横浜みなとみらいホール」の次期指定管理においては、指定管理評議員会が事業計画書を審査するだけに留まらず、指定管理者が、施設の運営を開始した後も、同じ委員が引き続き事業評価も行っていく、と聞いています。
そこで、
指定管理者を選定する委員と、今後、指定管理者の事業評価を行っていく委員が、同じ委員により構成されていることについては、問題がないか、伺います。
最後に、市第131号議案 平成23年度横浜市一般会計補正予算 震災対策補正に関連してお伺いいたします。
「マグニチュード7レベルの直下型地震が首都圏でここ4年のうちに70%の確率で発生すると、東京大学地震研究所の研究班が、このほど試算結果をまとめた。」というニュースが報道された事は、みなさんの記憶に新しい事と思います。
震災対策については、本市の耐震計画により平成27年度までの完了を目指している、と聞いておりますが、市立学校については、児童・生徒が日常に使用し、生活している建物ですので、特に重要と考えているところであります。また、学校施設は震災発生後に避難所施設の中核として、長期間にわたり利用されることも、先の東日本大震災や阪神淡路大震災において周知のこととなっております。
大地震発生後も、大きな余震が頻発することから、避難民が長期間生活をする、学校敷地内の全ての建物について耐震対策がほどこされている事が必要と思われます。
つまり平成27年度の完了予定とされている、市立学校耐震対策は喫緊の課題であり、実施率は100%に達成した段階で完了、それ以下、99%、や99.9%であっても許されません。
震災対策については、耐震診断作業が始まりで、補強工事完了が終点ですが、その中には様々な過程が存在しており、同時期に大量に集中して実施するには、改善しなければならない課題がある、と聞いております。
しかし4年以内に70%、という報告を受けた現在、平成27年度完了ではリスク回避に乏しいと思われることから、27年度完了とは言わず、出来るだけ前倒しをして、取り組んでいくべき事こそが、正しい道と思っております。
また、この131号議案の中の、市立学校施設関連事業として震災対策補正 市立学校耐震対策事業 約13億円 と 経済対策補正 市立学校 空調設備 設置事業 約99億円が前倒しで計上されている、という点からみても、予算的な問題ではないという事が、我々にもわかるところでございます。
そこで、
耐震対策のペースを加速させ、早期に完了させるためには、多くの課題が見受けられますが、今後、その課題の解決策を模索して行く必要があるかどうか、市長のお考えをお伺います。
以上4議案について計6問、ご質問いたしましで私の発現を終了します。
2012年02月15日 (水)