2015年11月24日 (火)

横山勇太朗です。
私は当選以来、議員としての活動をより多くの皆さまへお伝えするため、タウンニュース紙面にて市政報告を掲載してきましたが、今号で100回となりました。
今後も1回400字を目安に綴って参ります。
引き続きご愛読の程よろしくお願いいます。
今回は1千文字です。
をご存知でしょうか。
調べてみますと「土地に定着する工作物のうち、屋根、柱および壁を有し、原則として人間の居住、作業空間、物品の保管等に用いられる建築物」だそうです。
では【屋根】の定義は何でしょう。「建物の最上面をなし、日光や雨・雪をさえぎり寒暑を防ぐための覆いとなる部分」だそうです。
引きの話に入ります。横浜市内の全ての土地は、市街化区域と市街化調整区域に分類されておりまして、この調整区域に指定されている土地は、使途に制限が掛かっています。
読んで字の如くですが、市街化を防ぐための制限です。
理由は乱開発を防ぐという物なのですが、では何故、乱開発は防がなければならないのでしょうか。
が第一ではありません。
極端な例で説明します。
とある人が人里離れた山奥に家を建てた場合、行政は忙しくなります。
何故かと言うと、人の生活が憲法で保障されているからです。
それゆえ行政は、一軒の家のために道路・上水・下水・電気・街路灯等々を施さなくてはなりません。
莫大な額です。
その後も半永久的に行政管理修理が必要となります。
つまり効率良く税金を使う手段として、この区域区分制度は存在しています。
行政によって強制的に線を引かれている様な感覚ですので、
「何で家を建てちゃダメなの!?」
とか
「何とか建たないか?」
という相談が後を断ちません。
なんせガレージですら屋根があるので規制の対象です。泉区の半分が調整区域です。
私への相談の6〜7割が調整区域に関する事柄です。
耕作面積市内一位!ビバ泉区!
【市街化区域及び市街化調整区域の区域区分】
通称:線引きは、昭和45年の決定以来、6〜7年ごとに1回見直されながら現在に至っています。
前回まではその線引きの権限は神奈川県にあったのですが、松沢成文前県知事時代に、横浜市にその権限が委譲される事が決まりました。
平成23年から線引き見直しに関する作業に着手し、27年11月にその素案が公開されました。
今後その素案に修正が加えられ、平成29年内に決定・告知の予定です。