しがらみのない政治

2016年08月27日 (土)

腑に落ちない

昨年4月に行われた横浜市議選の青葉区選挙区で初当選したA政党の女性議員が7月28日に議員資格を無くしました。

分かりやすく言うと失職です。

この女性に対し、神奈川県選挙管理委員会は「青葉区での居住実態がない」として「当選無効」とし、女性からの最高裁への上告も棄却されたからです。

という訳で、次点で落選したB政党の男性が8月8日付けで繰り上げ当選になったのですが、話はここから。

この失職した議員、約15ヵ月間横浜市会議員を務めたのですが、議会での活動は全て横浜市議会の歴史として残ります。

具体的に言うと、議会での発言や多数決などです。議会での発言については、全て横浜市議会議事録というものに刻まれて未来永劫残ります。

さらに多数決の一票は重要です。議員資格を有するべきでない人の一票で議決の可否が左右されでもしていたら何だか腑に落ちませんね。

いずれにしろ15カ月間務めた事実は肯定されますので、受け取った議員報酬も当然返す必要もない訳です。

さらに腑に落ちません。

 

2016年08月23日 (火)

害鳥カラス様

 

 

銃を所持するためには『銃砲所持許可証』が必要であり、銃によるカラス駆除をする場合には、所持許可に加え『銃猟免許』が必要です。
二段構えですね。
では、空砲による威嚇はと言うと、これは実弾ではないので『銃砲所持許可証』があれば大丈夫です。
さて、カラス対応の権限は平成20年に神奈川県から横浜市に移譲されました。
本市所管局所管課の対応を確認してみたところ「権限は委譲されたが、カラスに対する威嚇・殺傷のための発砲については、実弾も空砲も許可を出した事は無い」との事。
そもそも銃空砲を使うんだったら誰でも所持できるロケット花火の方が手頃ですね。
しかし、ここでもカラスは手強いです。
実はカラスは鳥獣保護法の枠内で完全に保護されていますので、ロケット花火が直撃してケガを負った場合、人間に過失があるというから驚きです。
カラス様をいじめると人間には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられます。
皆さんどう思いますか?

 

 

2016年08月10日 (水)

橋名板盗難

 

市内の橋りょう(いわゆる橋のこと)に設置してある「橋名板」がたくさん盗まれている事がわかりました。発端はお隣の戸塚区。

とある橋の橋名板がなくなってという通報から現場周辺を点検したところ、複数の橋梁で橋名板が無いことが確認されました。

道路局が管理している市内全域の橋梁を調査してみたところ、市内5区の18橋から合計35枚の橋名板が盗難されている事が分かりました。

被害額は180万円相当(設置にかかる工賃は含めない)という事で、一番被害が多いのが、戸塚区の14枚、次いで泉区の9枚、瀬谷区の7枚、保土ヶ谷区の4枚、栄区の1枚、となっています。

保土ヶ谷区を抜かすと、瀬谷・泉・戸塚・栄といった隣接区という規則性が見受けられます。

しかも、この4区は旧戸塚区ですね。

現時点では、四ツ谷橋・慶林橋・慶林上橋・下和泉橋の4橋梁で9枚が被害にあっています。

それ以外で外されているのを見掛けたら泉土木事務所にご連絡下さい。

 

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